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2021年02月25日

民法改正1  クーリングオフは従来通り書面で

民法が変わっても 色々なことがメールでも可能になりました。
しかし、その中で「クーリングオフの申し出」は、今まで通り、書面です。
クーリングオフは、「いきなりの訪問販売」対策です。
消費者が「自宅で契約したい」と、業者さんに
自宅に来ていただいてした契約は対象外です。
詳しくは国民生活センターのHPで



  


Posted by 住まいアドバイザー at 08:15Comments(0)

2021年02月21日

石綿対策はみんなに関わる問題 3

改正石綿障害予防規則の強化ポイントの最終です。
2022年4月~  一定規模以上の建築物等の解体・改修工事は
          事前調査の結果等を電子システムで届け出ることが義務
2023年10月~ 建物の事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者が行うことを義務化

余程の専門家でないと分からないのが石綿(アスベスト)です。
このように数年にわたって石綿(アスベスト)対策が強化されていきます。
これは、国民の健康を守るための重要な対策です。

これからも情報が提供されますので 下記の専用QRコードから
専用ホームページにお入りください。


  


2021年02月19日

石綿対策はみんなに関わる問題 2

改正石綿(アスベスト)障害予防規制強化のポイント をご紹介します。
除去する場合のことが細かく決められていますが、これは、すべての方の健康に関係するためです。

①2020年10月~ 
①-1: 石綿が含まれているケイ酸カルシウム板第1種を
     切断、破砕等する工事は作業場の隔離が義務
①-2: 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、
     切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務

②2021年4月~ 
②-1: 工事前に石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査し、
     その調査結果を3年間保存を義務
②-2: 石綿が含まれている建築物  工作物又は船舶の解体改修工事の
     作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存の義務付け。
     石綿が含まれているケイ酸カルシウム板第1種を切断、
     破砕等する工事は作業場の隔離が義務付け
②-3: 吹付石綿及び、石綿が含む保温材等の除去作業等の工事は
    14日前までに労働基準監督署への届け出義務 
②-4:石綿が含まれている仕上塗材をディスクグライダー等を用いて
    除去する場合は、作業場の隔離の義務化 
②-5:除去作業終了後、作業場の隔離を解く前に
    資格者による取り残しが無いことの確認義務 (つづく)



  


2021年02月16日

アスベスト(石綿)対策はみんなに関わる問題 1

アスベスト(石綿)は過去のことと思われていませんか?
建材として広く使われていましたが 肺がんや中皮腫等の原因になることから
現在は、輸入、製造、使用が禁止されています。
アスベスト建材が存在しているだけなら何ら問題は起こりません。
しかし、建築物の解体や改修、リフォーム工事で適切な対策が講じられないと
工事従事者や周辺住民が大気中に飛散した石綿を吸い込む危険があり、
現場の作業員、工事業者、工事の元請業者 建物のオーナー(所有者)、
工事の発注者、近隣の住民と多岐にわたる方々の問題です。
改正石綿障害予防規則が強化されていきます。
改正石綿障害予防規制強化のポイント (つづく)