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2021年02月25日

民法改正1  クーリングオフは従来通り書面で

民法が変わっても 色々なことがメールでも可能になりました。
しかし、その中で「クーリングオフの申し出」は、今まで通り、書面です。
クーリングオフは、「いきなりの訪問販売」対策です。
消費者が「自宅で契約したい」と、業者さんに
自宅に来ていただいてした契約は対象外です。
詳しくは国民生活センターのHPで



  


Posted by 住まいアドバイザー at 08:15Comments(0)