2021年02月25日
民法改正1 クーリングオフは従来通り書面で
民法が変わっても 色々なことがメールでも可能になりました。
しかし、その中で「クーリングオフの申し出」は、今まで通り、書面です。
クーリングオフは、「いきなりの訪問販売」対策です。
消費者が「自宅で契約したい」と、業者さんに
自宅に来ていただいてした契約は対象外です。
詳しくは国民生活センターのHPで

しかし、その中で「クーリングオフの申し出」は、今まで通り、書面です。
クーリングオフは、「いきなりの訪問販売」対策です。
消費者が「自宅で契約したい」と、業者さんに
自宅に来ていただいてした契約は対象外です。
詳しくは国民生活センターのHPで

Posted by 住まいアドバイザー at
08:15
│Comments(0)