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2021年02月19日

石綿対策はみんなに関わる問題 2

改正石綿(アスベスト)障害予防規制強化のポイント をご紹介します。
除去する場合のことが細かく決められていますが、これは、すべての方の健康に関係するためです。

①2020年10月~ 
①-1: 石綿が含まれているケイ酸カルシウム板第1種を
     切断、破砕等する工事は作業場の隔離が義務
①-2: 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、
     切断、破砕等によらない方法で行うことが原則義務

②2021年4月~ 
②-1: 工事前に石綿の有無を設計図書等の文書と目視で調査し、
     その調査結果を3年間保存を義務
②-2: 石綿が含まれている建築物  工作物又は船舶の解体改修工事の
     作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存の義務付け。
     石綿が含まれているケイ酸カルシウム板第1種を切断、
     破砕等する工事は作業場の隔離が義務付け
②-3: 吹付石綿及び、石綿が含む保温材等の除去作業等の工事は
    14日前までに労働基準監督署への届け出義務 
②-4:石綿が含まれている仕上塗材をディスクグライダー等を用いて
    除去する場合は、作業場の隔離の義務化 
②-5:除去作業終了後、作業場の隔離を解く前に
    資格者による取り残しが無いことの確認義務 (つづく)


石綿対策はみんなに関わる問題 2


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住まいの相談、サポート  TEL:06-6941-8336
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