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2024年12月10日

第71回 空き家と認知症

第71回空き家と認知症をお送りします。
空き家の管理や課題解決で何回か建物を中心にお送り致しましたが、
今回は権利を持つ登記人、相続人の属人性に関連して
「認知症」を取り上げました。
登記も2024年4月から義務化された今日コンプライアンスが重視され
登記は権利を主張することから契約の中に入り、
3年の猶予がありますが、登記を怠ると罰則規定が適用されます。
又空き家を売却や賃貸にしたいとき、認知症の方がいらっしゃると
当然 契約行為が出来ません。
誰にでも可能性のある「認知症」と空き家問題を是非ご覧ください。
https://youtu.be/LsfbRoGDMKU

第71回 空き家と認知症


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