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2021年03月01日

民法改正2 リフォーム工事材料支給に関連して

近頃はネットでの販売が盛んになり
我が家でも昨年3月にリフォームの時 業者ルートで
品物が入手できず、夫がネットで探して品物を買いました。
でも、このような、施主(発注者)が、建材や設備機器を
支給したり貸与したものは、請負業者は責任を負いませんし、
若し、トラブルになった場合、報酬金が請求されることがあります。
請負契約を結ばれる時、「契約不適合」の条項を
しっかり確認しましょう!!

民法改正2 リフォーム工事材料支給に関連して


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住まいの相談、サポート  TEL:06-6941-8336

Posted by 住まいアドバイザー at 08:15│Comments(0)
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