2019年12月18日
空き家を相続で悩まないために 3 隣家・隣地との関係
購入する時はあまり気にしないのがお隣です。
しかし、空き家になって売却する時は関係するのがお隣。
一番は、隣地との境界が確定して、登記されているかです。
写真のような標識が埋め込まれていますか?
確定していないと売却が出来ません。
最近の傾向は、お隣の敷地を購入希望が増えています。
空き家相談は、06-6941-2525

しかし、空き家になって売却する時は関係するのがお隣。
一番は、隣地との境界が確定して、登記されているかです。
写真のような標識が埋め込まれていますか?
確定していないと売却が出来ません。
最近の傾向は、お隣の敷地を購入希望が増えています。
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住まいのサポート:http://www.hws.or.jp
住まいの相談、サポート TEL:06-6941-8336
Posted by 住まいアドバイザー at 21:49│Comments(0)
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