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2018年10月18日

空き家と後見人制度を考える

空き家相談で、老親が老人ホームなどの
施設に入居し、空き家になった実家についてが多いです。
もし、実家の所有者が認知症になられると賃貸も売却も契約が出来なくなります。
その時「青年後見人を」と言う話になりますが、成年後見人制度の利用は、
家のことが解決しても任務は終わらず、その方が死亡されるまで続きます。
やはり、認知症になる可能性、と言うことは
多くの高齢者になりますが、家を残したい、〇〇に住んで欲しい、
等の思い・考えを伝える遺言書等を残すことを弁護士さんや
司法書士さんなどはお勧めされています。
(一社)既存住宅・空家プロデュース協会 セミナーより 

空き家と後見人制度を考える



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住まいの相談、サポート  TEL:06-6941-8336
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Posted by 住まいアドバイザー at 08:21│Comments(0)空き家相談 居住支援
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