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2018年07月11日

多世代交流 空き家事業 7  登記は現在の所有者で

空き家になっての安心は、二つ、一つは、所有権者、所謂登記の方は、今の所有者に。
亡くなった方のまま登記されている例をお聞きします。
これまでのように、家族で代々住み継ぐ家の場合は、なんの不都合も
なかったのですが、賃貸に出したリ、売却することが当たり前になると
賃貸・売買の契約となります。当然亡くなった方とは契約は出来ないし、
亡くなって時間が経てば経つほど関係者が増え複雑になります。
今日ご相談の案件は、お母様、息子様 お父様の順で亡くなられました。
お父様と息子様は、半年の違いでした。三回の相続登記をすることになり、
関係者も増え、大変です。
何時でもできることですが、先ずは、現所有者で登記を。

多世代交流 空き家事業 7  登記は現在の所有者で



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Posted by 住まいアドバイザー at 08:18│Comments(0)空き家相談 居住支援
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