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2024年03月27日

不動産の相続登記 過去放置も対象!

法務省 法務局 司法書士・行政書士事務所が
情報発信の「相続登記の義務」4月1日施行です。
多くの法律は施行前のものは適用外ですが、
この法律は施行以前のものも適用。
最近友人が相続登記していないお父様名義の実家を相続、
相続人が友人と甥、姪、その孫と多数で大変と伺いました。
是非相続が発生したらすぐに相続登記を済ませましょう!





  


Posted by 住まいアドバイザー at 17:19Comments(0)住まいのちょう ホット!ステーション