民法改正1  クーリングオフは従来通り書面で

住まいアドバイザー

2021年02月25日 08:15

民法が変わっても 色々なことがメールでも可能になりました。
しかし、その中で「クーリングオフの申し出」は、今まで通り、書面です。
クーリングオフは、「いきなりの訪問販売」対策です。
消費者が「自宅で契約したい」と、業者さんに
自宅に来ていただいてした契約は対象外です。
詳しくは国民生活センターのHPで