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2017年11月08日

空き家管理契約に ご注意を

「空き家」の文字を見ない日が無いくらい一般的な事象になりました。
今日も 「空き家の管理料として2年分前払いしたが、半年位は
毎月報告があったが、その後報告が無いので電話をしたが
つながらない」」と相談を頂きました。
この住宅は、所謂2m以上の公道に接していない「接道義務違反」の
空き家で、建て替えが出来なく、空き地を駐車場にも出来ないため
売れないので、「管理してあげる」と電話があり、依頼したとのこと。
管理料の一か月前払以外は、要注意です。
前払いにメリットを感じられたら、先ずは、その管理会社を
訪問して、どのような業務をしている会社か、免許や登録が必要な
業種であれば、それを文書で確認しましょう!
空き家管理契約に ご注意を
上記の家は、大きな公道に面しています。


住まいのサポート:http://www.hws.or.jp
住まいの相談、サポート  TEL:06-6941-8336
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