2008年08月13日

瑕疵担保履行法の注意点

7月5日に書きましたが、来年10月1日から引き渡される
新築住宅には新築10年間の瑕疵(構造と雨漏りの見えない不具合)
について瑕疵担保履行法が適用され、瑕疵に対して行なわれる
工事費を業者側が準備することを義務付けられます。
その方法は、保険金と供託金です。
供託金は、比較的大きな企業が採用し、
戸建住宅を教習する地元の建築業者は保険金で対応します。
保険場合は、着工する前に保険をかけておかなくては
いけないので、これから家づくりされる方は十分注意してください。
9月に完成予定なので、大丈夫と思っていると、
台風や長雨、時には設計変更で工期が延び、
引渡しが10月にずれ込む可能性もあります。
転ばぬ先のツエ、後悔後に立たず、しっかり確認しましょう。


住まいの相談 NPO法人住宅長期保証支援センター
          http://www.hws.or.jp  

Posted by くらしサポータ at 10:00Comments(0)TrackBack(0)住まいづくりの基本情報